相続をする際に最も優先されるのは、財産を遺す方の意思です
遺言によって未然に相続人間の争いを防いだり、家業や事業の引継ぎも円滑にし、財産を相続人以外の方に譲ることもできます。
遺言の制度を利用することで、将来の人生設計をより良いものにし、
ご自身の人生をより有意義なものにしている方が昨今増えています。
しかし、悲しいことに現実は逆の場合が大半です。
本当に悲しいことですが、今日では「相続」ではなく「争族」と言われるようになりました。
「遺言があればここまで揉めることはなかった」
「両親の介護をしたのは誰だと思ってるんだ」
自分の死後に大好きだった家族からうらまれることだけは、誰しも避けたいものです。絶対に避けたいものです。
それはそうですよね。
何よりも、誰よりも、大切な家族なのですから。
ふじみ野行政書士事務所は、相続・遺言の制度を上手に活用し、遺言者だけではなく、ご家族の皆様全員が心から安心できる人生設計のお手伝いをさせていただいております。
なぜ遺言書を作成する必要があるのか?
多くの人が遺言書の必要性を頭では理解していながら、実際に遺言書の作成まで至っていない人もいます。
遺言書は自分の死後、遺産をどのように処分するのかを遺言者自身が決めておくための手続きです。
例えば、子供がいない人は、兄弟姉妹には遺留分がありませんので遺産を渡すために遺言書を作成したり、 再婚した人で、先妻との間に子供がいる人にとっては遺言者の意思を明確にしておくことで、未然に相続争いを防止するためなどに遺言書の作成の必要性は高いと言えます。
遺言書とは?
遺言書は、民法に定められた遺言の方式に沿った形で作成する必要があります。
各方式の要件を満たしていないと、遺言書の法的効力は認められません。
つまり遺言とは、遺言者の最終意思を尊重して、その実現を法律的に保証するためのものなのです。
しかし、遺言者の死後に効力を発生するものであるだけに、ある人の死亡後に突然遺言書が出てきた場合、それが本当にその人の意思に基づくものであるのか、遺言の内容が他人に書き換えられていないか、などの問題が生じたとしても、当然本人に確認することはできません。
そこで民法では、遺言のための厳格な方式を定めており、これを守らない者には遺言としての効力は認められません。
遺言の方式
遺言の方式は、普通方式と特別方式があります。
特別方式による遺言は普通方式では遺言することができないとき、または、困難なときに認められている方式です。
ですので、一般的な遺言としては普通方式です。普通方式は以下の3種類です。
<自筆証書遺言>
自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を自書して、押印します。
遺言書をパソコンで作成したり、ビデオ撮影、テープ録音などは不可ですのでご注意ください。
<公正証書遺言>
公正証書遺言とは、2人以上の証人の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を口述し、公証人が筆記します。
それを公証人が、遺言者と証人に読み聞かせます。
遺言者及び証人は、筆記が正確であることを承認後、各自、署名・押印します。
公証人は、その遺言書が定められた方式によるものである旨を付記し、署名・押印します。
<秘密証書遺言>
秘密証書遺言とは、遺言者が、遺言書に署名・押印後、遺言書を封じ、同じ印で封印します。
遺言者は、公証人及び2人以上の証人の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の住所・氏名を申述します。また、遺言者の代筆者がいる場合は、その者の住所・氏名を申述します。
公証人は日付・遺言書の申述を封紙に記載し、遺言者・証人・公証人がそれぞれ署名・捺印します。
自筆証書遺言の長所(メリット)と短所(デメリット)
<自筆証書遺言の長所>
自筆証書遺言の長所は、自書・押印すればよいため、いつでもどこでも作成可能です。
証人は不要なので、遺言した事実もその内容も秘密にできます。
自分1人で作成できるので、費用が不要です。
<自筆証書遺言の短所>
自筆証書遺言の短所は、詐欺・脅迫の可能性、紛失・偽造・変造・隠匿などの危険性がある。
また、形式上の不備で無効になったり、内容が不明確な場合はトラブルになる可能性がある。
遺言の執行に当たっては、検認手続きが必要です。
公正証書遺言の長所(メリット)と短所(デメリット)
<公正証書遺言の長所>
公正証書遺言の長所は、公証人が作成するため内容が明確であり証拠能力が高く、安全で確実な遺言であり原本を公証役場で保管するので偽造・変造・隠匿の危険性がありません。
字を書けない方でも作成できます。また、遺言書の検認手続きも不要です。
被相続人の死後、どこの公証役場からでも遺言書の有無が検索できます。
<公正証書遺言の短所>
公正証書遺言の短所は、公証人の手数料など費用がかかります。
証人2人以上の立会いを要します。